① 平成 28 年 1 月 1 日以後の相続又は遺贈により取得した財産に係る申告 書から、被相続人の個人番号及び財産を取得した方の個人番号又は法人番 号を記載して提出します。
② 財産を取得した方が個人の場合には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いします。
・ 納税者本人の個人番号カードの写し
・ 納税者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
なお、財産を取得した方が人格のない社団又は財団などの場合には、法人番号を記載して提出しますので、上記書類の添付は不要です
(国税庁ホームページより)

マイナンバー法の改正手続を踏まえてとなりますが、戸籍とマイナンバーを紐付けて、自治体で検索できるようにすることも検討中とのことです。相続手続において、現在、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集はかかせないものでしたが、今後は、大きく緩和されていくかもしれません。

相続とマイナンバー(2)