養子は、嫡出子として養親を相続します。加えて、普通養子縁組では、実親との法的関係も継続されますので、実親をも相続します。(特別養子縁組は実親を相続しない)。

養子縁組を利用して相続人の数を増やすことで、相続税の課税額を少なくしようとする行為を防ぐため①「被相続人に実子がいない場合は、養子2人まで」、②「被相続人に実子がいる場合は、養子1人まで」を法定相続人とする制限があります。(特別養子等には制限はありません。)

相続と養子