相続土地国庫帰属制度について

令和5年2月15日

<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!>

 

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
 
 現在、制度の開始に向けた準備を進めており、相続土地国庫帰属制度に関する情報は、随時、本ページでお知らせします。(法務省ホームページより)

お知らせ

R5.2.15相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」を掲載しました。
令和5年2月22日から法務局で開始する相談対応についてのページを作成しました。
R5.1.13 相続土地国庫帰属法施行規則(申請書類等について定めた省令)が公布されました。
R4.12.27相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等についてのページを作成しました。
R4. 9.29相続土地国庫帰属法施行令(土地の要件や負担金について定めた政令)が公布されました。
施行令の公布に合わせて、ホームページの内容を更新しました。
R4. 8. 5相続土地国庫帰属制度の案内ページを開設しました。