○祖先を祀るための祭祀財産は、祭祀を主宰する者が承継します。祭祀財産とは、家系図、仏壇、神棚、位牌、お墓、墓地の所有権又は借地権等のことです。ただし、祭祀主宰者には、実際に祭祀を行う義務があるのではありません。
○祭祀主宰者の決定
①被相続人の指定 遺言、生前の口頭で指定
②被相続人の指定がない場合 慣習による。
③被相続人の指定がなく慣習も明らかでない場合 家庭裁判所が定める。相続人の合意で決めることもできます。
○祭祀財産は、課税されません。

祭祀主宰者