○2016年12月19日最高裁大法廷で「預貯金は遺産分割の対象である。」とする決定がされました。重要な判例変更となります。最高裁判例昭和29年4月8日(民集8・4・819)は「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され、各相続人がその相続分に応じて権利を承継する。」と判示し、判例となっておりました。

○可分債権は法律上当然に分割されるものとされたため、これまで共同相続人全員の明示または黙示の合意がある場合には、遺産分割の対象となるとされていたにすぎません。

○このたびの最高裁の決定は「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、遺産分割対象とする。」としました。今後、銀行等の対応が注視されます。