○遺言において、特定相続人へ特定財産を「相続させる」旨の遺言以外に何ら指定されていない残余の財産がある場合には、残余財産の遺産分割が行われます。

○原則、次の方法によります。
①特定の相続財産が、特定の相続人の法定相続分を超える場合には、残余財産から、さらに、遺産を取得することはない。また、超過する額の支払いもする必要はなく、特定の相続財産を取得できます。
②特定の相続財産が、特定の相続人の法定相続分を超えない場合には、残余財産の法定相続分の不足分を、さらに取得することができます。

「相続させる」旨の遺言と残余財産