遺言書で、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言をした場合は、相続が開始すると、何らかの手続をしなくても、特定の相続人にその特定の財産は、承継されます。

○登記手続の相違点
・「相続させる」旨の遺言;①相続人が単独申請できる。(遺言執行者がいても不要)②登記がなくても第三者に対抗できる。
③登録免許税「固定資産評価額×0.4」
・遺贈;①共同相続人(遺言執行者が選任されていれば遺言執行者)との共同申請となる。②包括遺贈では、権利保全のため登記の必要があります。特定遺贈では、登記がないと第三者に対抗できません。
③登録免許税「固定資産評価額×2%」、相続人に対する遺贈では、登録免許税「固定資産評価額×0.4」

「相続させる」旨の遺言と遺贈