遺言書作成において、特定の相続人に特定の財産を承継させる場合に、「相続させる」と記載されます。「取得させる」、「承継させる」と記載されていても「相続させる」遺言と思われます。
相続人以外の者に承継させるのは「遺贈する」と記載されます。もし、「相続させる」と記載されていても「遺贈する」との主旨と思われます。

○登記申請;「相続させる」遺言の場合は、相続人が単独申請できます。
○登録免許税;課税標準の1000分の4です。
○対抗要件; 登記なくして対抗できます。
○農地法3条の許可;不要です。
○賃貸人の承諾;不要です。

「相続させる」遺言