15歳に達した者は、遺言することができる(民法961条)。
遺言は、制限行為能力者であっても、単独で有効に遺言することができます。
遺言者の最終意思を尊重するので代理人によったり、他人の同意がなければできないことではありません。

○成年後見人が、有効に遺言するには、事理を弁識する能力が、一時回復している時に、医師2人以上の立ち合いがなければなりません。

○被保佐人の遺言は、保佐人の同意を得ることなくでき、保佐人が取り消すこともできません。

○被補助人の遺言は、補助人の同意を得ることなくでき、補助人が取り消すこともできません。

後見,保佐及び補助の方の遺言