○遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があることを知った時から1年で時効によって消滅する(民法1042条)

○「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、判例では、単に贈与又は遺贈があったことを知っただけでは足りず、自分の遺留分が侵害され、減殺ができることを認識していなければならないとしています。

○遺留分減殺請求権は、形成権であり、減殺の意思表示は裁判上でも裁判外でもできますので、この期間内で、まず意思表示をしておく必要があります。

○相続の開始から、10年でも、遺留分減殺請求権は、時効消滅(除斥期間)します。留意しておくべきです。

遺留分減殺請求権の消滅

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