「相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる.」(民法908条後段)

遺産の全部の分轄の禁止又は具体的に特定された遺産の一部の分割の禁止もできると考えられます。
遺言による遺産分割の禁止は、条件又は期限付きの禁止も可能です。最長5年を超えることはできません。

遺言による遺産分割禁止も、相続人全員の合意があれば、変更でき遺産分割することができるものと考えられます。

遺言による遺産分割禁止