遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
撤回は必ず遺言者自身がしなければなりません。

撤回される遺言と、撤回する遺言は同一の方式によることを要しません。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。

複数の遺言がある場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。前の遺言全体を撤回とみなすのではありません。

遺言者が前の遺言と抵触する生前行為を行った場合は、その抵触する部分について、遺言が撤回されたものとみなされます。

遺言の撤回