○遺言には、民法所定の方式があり、方式に違背している場合は無効です。
①普通方式
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
②特別方式
・一般危急時遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
・難船危急時遺言
○遺言書があれば、遺産分割協議は必要ありません。ない場合には遺産分割協議をする必要があり、まとめるために長い時間がかかったり、調停、審判の申し立てをすることになったりします。
○遺言書のない場合は、相続財産は共同相続人の共有となり、相続人単独での処分ができないとか、被相続人の預貯金口座が凍結され、解約等ができないとかの不都合もおこります。
○遺言書があれば、遺言書に基づく相続財産の取得ができむようの争族がおこらなくてすむことが多い場合もあります。
○相続人以外にも遺贈できます。
○法定相続分とはちがう財産の分け方を指定できます。
○その他被相続人の死後の希望を実現する可能性があります。
・事業承継
・慈善事業への寄付
・認知
・相続人廃除
・障害を持つ子への配慮ある相続・遺贈

 

遺言書のススメ