○包括遺贈の場合には、遺贈の放棄・承認等は、相続の放棄・承認等と同じ扱いとなります。よって、自己に包括遺贈があったことを知った時から3か月の熟慮期間以内に、遺贈の放棄、承認又は限定承認をすることになります。しない場合には、単純承認したものとみなされます。
○特定遺贈の場合には、受遺者は、いつでも遺贈の放棄をすることができます。この遺贈の放棄は、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。

遺贈の放棄・承認