法定相続情報証明制度について

 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。(法務局ホームページより)

 

相続手続が簡単に

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

~法定相続情報証明制度について~ (PDF形式 : 401KB)

法定相続情報証明制度が始まります! (PDF形式 : 271KB)

法定相続情報証明制度の手続の流れ (PDF形式 : 420KB)

法定相続情報証明制度サービス開始 (PDF形式 : 231KB)