平成29年の在留資格取消件数について

 

平成30年9月28日(入国管理局ホームページより)
平成29年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は385件で,前年に比べ91件(31.0%)増加となり過去最多。

1 平成29年の在留資格取消件数は385件でした。これは平成28年の294件と比べると31.0%の増加,平成27年の306件と比べると25.8%の増加となっています。

2 在留資格別にみると,「留学」が172件(44.7%)と最も多く,次いで,「日本人の配偶者等」が67件(17.4%),「技術・人文知識・国際業務(注1)」が66件(17.1%)となっています。

3 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると,第6号が172件(44.7%)と最も多く,次いで,第2号が66件(17.1%),第3号が52件(13.5%)となっています。なお,出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号)により新設された,第5号に基づく在留資格取消件数は,25件(6.5%)でした。

4 国籍・地域別にみると,ベトナムが179件(46.5%)と最も多く,次いで,中国(注2)が84件(21.8%),フィリピンが30件(7.8%)となっています。

(注1)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)施行前の在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2)中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。