円滑な事業承継や配偶者・障害を持つ子の生活を配慮した場合に、有効性に問題のあった後継ぎ遺贈に代わって、信託を活用することで、同様な結果を達成しようとするものであります。
「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託」(信託法91条)と規定されています。又、「当該信託がされた時から30年経過したとき以後に現に有する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまで」と期間制限も規定されています。
- 投稿タグ
- 受益者連続信託