【 重 要 】令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可・承認手続きを含む、航空法の規制対象になりました。
※規制の対象となる無人航空機についてはこちら
はじめにここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。(航空局ホームページより)
無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、本頁「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
※飛行許可・承認手続きは原則、後述のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」にて飛行申請をご提出下さい。

飛行許可・承認手続きが必要な飛行下図に示す内容に該当する飛行を実施する場合には飛行許可・承認手続きが必要です。
航空法の規定に違反して無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

○ 飛行する空域 【 航空法第132条 】
 ・以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

 ※人口集中地区および空港等の周辺区域の確認は こちら(国土地理院 地理院地図)

○ 飛行の方法 【 航空法第132条の2 】
 ・以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

参考:無人航空機飛行に係る許可承認申請件数の推移

申請年度許可承認件数
令和1年度48,364件
令和2年度60,069件
令和3年度75,049件

※その他の詳細情報はこちら(無人航空機に係る許可承認申請件数の推移)申請の際の注意事項

  • 無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
  • 現在、飛行申請数が大幅に増加傾向にあり、審査事務手続きに時間を要しております。
    審査に一定期間を要する為、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。
    申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。
  • 一部の申請書において、安易な添削希望として提出される場合や、申請内容に空白が多いもの、申請上必要な事項が未記載又は必要な資料が添付されていない等、不備が多くみられる場合があります。
    申請書を提出する前に、未記載事項や不足資料がないか、今一度ご確認のうえ提出頂きますようお願いいたします。

申請方法

原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。申請の方法

  • 前述の航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合は、 無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法」 をご確認ください。
  • オンラインサービスDIPSにて申請を行う場合は 「飛行許可承認申請の手引き」 を事前にご確認下さい。
  • 包括申請を行う場合は 「包括申請のご案内」 にて申請方法をご確認下さい。
  • 飛行の許可・承認にあたっては、 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」 に基づいて審査をしておりますので、審査要領も必ずご確認ください。
  • オンラインサービスによる場合には、以下のシステム関連ページをご確認ください。
    操作はすべてWebブラウザ上で実施するため、特別なソフトウェアは必要ありません。
    ドローン情報基盤システムについてのページは下記をご覧ください。
      

申請書提出時の注意事項包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していたとしても、以下の飛行を実施する場合は「場所を特定した」申請として飛行許可承認を得る必要があります
ご自身が提出した飛行内容を十分にご確認ください。

  • 空港等周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行

  また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります

  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行

例えば…
高度150m未満及び目視外飛行の承認等を取得している場合でも、高度200mで高高度飛行を実施するにあたっては、下記の通り「場所を特定した」申請が別途必要になります。

  • 高度200mでの飛行の許可を空港事務所に申請
  • 目視外飛行(高度200m)の承認を「場所を特定して」地方航空局に申請

申請書の提出先

飛行させる空域や地域によって申請先が異なります。 申請先をよくご確認のうえ、お手続きをお願いします。
業務飛行等により、飛行エリアを「日本全国」として申請する場合は、お住まいの都道府県を管轄する地方航空局庁宛て申請してください。
また、次項「空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合の手続き方法」も必ずご確認ください。

飛行させる空域や地域申請の宛先
 空港等周辺、緊急用務空域及び地上 
 又は水上から150m以上の高さの空域 
 東京空港事務所長又は関西空港事務所長 
 上記以外  東京航空局長又は大阪航空局長 

詳細は以下の「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご参照下さい。
・ 許可・承認申請書の提出官署の連絡先空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合の手続き方法空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関(管制機関)との事前調整が必要です。
調整方法については こちら をご参照下さい。 

管理者等との調整先については、以下の「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先」をご参照下さい。

空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先申請書様式、飛行の経路作成例

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)(令和4年6月20日更新)(※)

飛行の経路作成例
※催し場所上空の飛行の場合は、作成例をご参照ください。飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機

資料の一部を省略することができる無人航空機(令和4年6月28日更新)(申請書様式2のホームページ掲載無人航空機に該当)  ※ホームページ掲載無人航空機として掲載する手続きもご覧ください。

その他

許可等を必要とする無人航空機の飛行において、飛行訓練等で無人航空機を飛行させる者に10時間の飛行経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等を条件として許可等を行うなど、安全性の確保を前提に柔軟な対応を実施しているところです。
本事例についてご紹介いたしますので、飛行訓練等で飛行経歴が10時間に満たない者が飛行する申請の際の御参考にしてください。

「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」
 

航空局標準マニュアル(令和4年6月20日更新)

『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。

補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)申請方法

補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合、飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所(※)を設定してください。
※第三者が存在する可能性が低い場所は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農 用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの。

このような飛行を行う場合には、書面による申請書を作成いただき、飛行させる空域を管轄する地方航空局等へ提出してください。
なお、飛行経路を特定した特別な飛行としての安全確保体制を厳に審査する必要があることから、ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>によるオンライン申請は受け付けておりません。

無人航空機のレベル3飛行に関する許可・承認申請書(様式)(R4.7.13掲載)

レベル3飛行申請書 作成例(R4.7.13掲載)  申請にあたり、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 5-4(補助者を配置せずに飛行させる場合)」で求める各要件を必ず確認の上、飛行申請書を作成してください。
各要件を満たさない場合、レベル3飛行を行うことは認めておりません。 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領5-4(3)キ)」に基づき、航空機の確認を行う場合にはこちらをご参照ください。

  1. 緊急的な運航が予想される航空機の運航者(ドクターヘリの運航者、警察、消防機関など)は以下外部サイトからご確認ください。  警察庁消防庁厚生労働省
  2. 航空機の運航者が所属する団体は以下資料をご確認ください。なお、飛行申請手続きに際し各審査部局から別途ご案内します。  有人機団体連絡先リスト

飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等

民間講習団体が発行する技能認証を取得する方へ

以下の「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が『航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写し』を提出することで、飛行申請時に求めている「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。

なお、当該写しを提出する際は、『発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類』が記載されていることを確認したうえで、飛行申請時に提出してください。

無人航空機の講習団体一覧

無人航空機の講習団体を管理する団体一覧
 管理団体及び民間講習団体を運営する方へ

ホームページに無人航空機の講習団体及び管理団体として掲載を希望する場合は、以下をご覧下さい。
(航空局が認定証・登録番号等を発行するものではございません)

手続きにあたっては下記リンク先を確認のうえ、各要件を具備した講習マニュアル等をご提出ください。

無人航空機の講習団体及び管理団体の航空局HPに掲載について

航空局ホームページに掲載する無人航空機の操縦者に対する技能認証等を実施する団体等の確認手続について 令和4年12月からの技能証明制度運用開始にあたり、下記資料にホームページ掲載団体の今後の取り扱いを記載しておりますのでご確認ください。

航空局ホームページ掲載団体の今後について NEW!!

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク(機体登録、飛行のルール、オンライン申請手続き等)
※機体登録に関するお問い合わせは、事前に「無人航空機登録ポータルサイト」をご確認下さい。電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)