サイト名変更のお知らせ
「東海相続・遺言書作成センター」というサイト名で親しんでいただきましたが、
このたび、「ドローン許可・承認申請サポート」業務を当サイトでも展開させて
いただくことになりました。
今後は、我が事務所の正式名称であります「岩倉行政書士事務所」をもって
当サイトの名称とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
平成28年2月1日
雑記
本年正月、松の内があけてすぐの頃、業務開始と同時に電話が鳴りました。ご年配のご婦人からでした。
お話しをお聞きしたところ、次のような内容でした。
「ご主人が入院中のところ、危篤状態となった。遺言書があるとは思えない。相続人はご主人の会社を引き継いだ息子と、嫁いだ娘と、妻である自分の3人である。当人夫婦は福島市に在住であったが、東日本大震災後、名古屋市内へ避難し賃貸アパート暮らしをしている。
金1500万円(被保険人はご主人)の生命保険と福島市内にご主人名義の宅地160坪と、敷地内に居住用の建物が主な財産である。債務はほとんど無い。
今年から、相続税が増税となったと聞くが、私は具体的な内容も知らないし、ご主人が亡くなった場合に、相続はどうなっていくのか病院で看病しながら先行きを思うと、とても不安である。ハローページを見て電話をした。」
私が、先ずお伝えしたのは遺言が無いのに、あったように取り繕ってはダメです。後日ばれることがあれば、たいへんなことになります。
相続人は、民法の定めで奥さん、息子さん、娘さんの3名です。法定相続分の定めがあります。ただし、全員の合意により相続人間で自由に遺産分割できます。
息子さんと娘さんの相続分に対しては、原則現金で相続税の納税をすることになります。もちろん分納、延納も可能ではありますが、最近は簡単には税務署も認めなくなっている。
奥さんの相続分については、金4800万円の基礎控除後、法定相続分にあたる相続財産の2分の1、ないしは金1億6000万円まで、相続税の課税はゼロです。
先ず、奥さん1人で全部の相続財産を相続されて、後日改めてご自身が被相続人となる相続を考えるなり、遺言書作成される方法があります。
概略、以上のお話しをさせていただきました。たいへん安心されたようで、お礼を言っていただき電話が切れました。
私も先方が喜ばれていたので、とりあえず満足していたところ、大変なことに気づき真っ青になりました。急なお電話と切迫したお声でしたので、手順としている連絡先の確認をしていなっかたことです。加えて、愛知県で行政書士事務所の業務をする私にとって、東北大震災のことを、とっさに思い至らなかったことです。まさに、東日本大震災によって避難生活をしているうえで、相続問題が発生する可能性がある時に、全く「震災と相続」に関するお話しをしなかったのです。
その後、お電話もないので、ひょっとしたらご主人が回復されたと思いつつも、あらためて「震災と相続」に関する勉強を始めたところです。
当事務所が、所在する尾張旭市は、愛知県の北西部に位置し、尾張丘陵とこれを開いた矢田川の流域に広がっています。
総人口83,372人、高齢化率25.3%(平成30年度)となっています。
尾張旭市の歴史は古く、弥生時代から居住地となっていたことが、
市内各地で発見された遺跡によって確認できます。市内には,古墳がいくつか存在し、古代の農村計画として知られる条里制の遺構もみられます、中世には開墾が進み、当時の豪族が住んでいた城祉が、市内各所に分布し、中世末の歴史的な戦いといわれる「小牧・長久手の戦い」の舞台にもなりました。近世に入ると開田が進み、農民は、
「五反百姓」がほとんどでした。また、丘陵を控えたこの地域では、ため池を築造しなければ水田利用は不可能でした。そのため、今でも当時のため池が多く残っています。
尾張旭市は、中部圏最大の都市・名古屋市の東に隣接し、その中心部まで15㎞、電車で20分という恵まれた立地条件や,土地区画整理事業をはじめとする都市基盤整備を進めてきたこと、住宅都市として発展した大きな要因と考えられています。また、緑豊かで住みやすく、人も街も健康な「健康都市」のイメージが強いことも尾張旭市の特徴の一つです。
高齢化社会が進む日本全体の問題ですが、団塊世代の相続が進み空き家が、急速に増加することが懸念されていますが、尾張旭市内でも各所に空き家が散見されるようになってきました。
今般、民法「相続法制」が改正され「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が、成立・公布されました。
改正点としては
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
我々、行政書士も改正点に関する理解及び実務的な観点からの対応を研究することが、相続に関するご相談に対応するためにも急務となっております。
平成31年2月13日
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