○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
・一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。(令和3年3月30日)(航空局ホームページより)
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。
・航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
・航空局標準マニュアル02(インフラ点検)