令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。(厚生労働省ホームページより)
水際対策強化に係る新たな措置(27)
 
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります(観光目的は認められません。)。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とします。
 上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。

 

<受入責任者の方へ>


外国人新規入国オンライン申請の方法はこちらから御確認ください。


外国人新規入国オンライン申請について
 

本措置の内容についての一般的な御照会については、まずQ&Aをご覧ください。
外国人新規入国オンライン申請の利用方法については、上記で御案内しているホームページから御確認いただくようお願いします。