相続人は戸籍を遡って確定します。
人の一生においては出生、婚姻、転籍、死亡、縁組等、数回は戸籍の編製を経験します。相続の手続においては、被相続人の出生(実務上、13・4歳)から死亡するまで及び相続人を確定するために、戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)を、少なくとも数通は要します。
また、相続が開始すると、相続財産は相続人に承継されます。相続人が複数の場合、共有に属します。共有となった相続財産は、それぞれの相続分によって帰属を決定するため遺産分割をする必要があります。遺産分割は相続人全員でする必要があり、1人でも欠けると無効になります。このような事態をおこらないようにするためにも、また不動産の登記等においても遺漏なく戸籍を取得しなければなりません。
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