民法第891条で5つの欠格事由が定められている。
実務上、最も多いのは遺言書の偽造、変造、隠匿です。
このような相続秩序を侵害する非行をした相続人から相続権を剥奪する制度です。
○被相続人が相続欠格者に遺贈をしていても、受遺者にはなれません。
○欠格事由が、相続開始後に発生しても、相続開始時にさかのぼって、その者は相続権を喪失します。
○「例えば、被相続人が父の場合は相続欠格者であるが、被相続人が母の場合は相続人である。」というように特定の被相続人と欠格者の間で、相対的に発生します。欠格者の子は代襲相続人となることができます。
○特定の相続人の行為が欠格事由にあたるかどうか争いになった場合、訴訟手続で判断されることがあります。
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