遺言があっても、遺産分割協議によって、遺言の内容と異なる遺産分割は有効なのかという問題です。

①遺言執行者のいない場合
相続人・受遺者全員の合意で、遺言内容と異なる遺産分割をすることができます。

②遺言執行者のいる場合
遺言執行者は、相続財産に対そる管理処分権を有します。相続人・受遺者の全員の合意で遺言内容と異なる遺産分割を求められても、遺言内容どうりの執行をすることができます。
一部の相続人が、遺言に反して相続財産を処分しても、その処分行為は無効であるとする最高裁判例があります。

遺言と遺産分割協議