○公正証書遺言以外の遺言書は、保管者又は遺言書を発見した相続人は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言書の形式的な状態を調査確認する、又は証拠保全手続となります。遺言内容の効力を確認するのではありません。
○検認を受けなければ効力を生じないわけではありません。実務的には、遺言書を添付して不動産の相続登記
申請するには、公正証書遺言以外では検認を受けたことを証する検認済証明書が必要となります。
○封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封できません。
- 投稿タグ
- 遺言書の検認