○「『ドローン』よる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイド
ライン 総務省」によりますと、撮影の際には撮影される側の同意を必要
とし、同意を得ることが困難な場合には、以下の事項に注意することが望ましい
としています。ただし、インターネットで公開を行う者にはプライバシー侵害に
当たるかどうか一定の法的リスクが残ることは避けられないとしています。
〈注意すべき事項〉
○住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること。
・ カメラの角度を住宅に向けない。ズーム機能を住宅にむけない。
・ 高層マンション等に水平にカメラを向けない。
・ 住宅地周辺のリアルタイム動画配信サービスはしない。
○プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れること。
・人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子
洗濯物、その他の私物等の撮影映像等は削除、ぼかしを入れる等の
配慮をすること。
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