公共の場での情景を撮影しているうちに、ごく普通の服装でいる人の容貌が写ってしっまた場合は、容貌が判別できないように、ぼかしを入れたり、解像度を落として公開する限り、肖像権の侵害は否定されると考えられています。しかし、公共の場でない場所、例えば、被撮影者の承諾なく住居の塀の外側から居宅の一室内の被撮影者の姿態を写した場合は、肖像権を侵害するものとして違法と解されます。また、風俗店への出入等、通常被撮影者が許容しないと考えられる画像や他人の住居内の生活状況を推測できるような画像の場合は、肖像権侵害となるかどうかは、事例ごとに個別判断をすることになります。さらに、例えば、ドローンで産業廃棄物の違法投棄を行う者の顔写真やナンバープレート等の撮影に成功した場合等は、撮影そのものは公共目的で許されるが、映像等の公開は、肖像権侵害にあたる可能性があるケースもあると考えられています。
(「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン 総務省より)

ドローンと肖像権