複数報道によれば、2016年6月21日(米国時間)、アメリカ連邦局(FAA)は小型ドローン(25kg未満)の商用運用に関する規則を発表したとのことです。
新規則の内容
・目視の範囲内での飛行(ドローンの遠距離での運用の可能性を否定)
・日中及び薄明での飛行 *薄明:日の出のすぐ前、日の入りのすぐ後の空薄明るい(薄暗い)時 ウィキペディアより
・ドローンの運用に直接関与していない人々の上空の飛行禁止
・飛行高度は122m以下
・122m以上の高さのある構造物の付近は飛行禁止及びこうした構造物の122m以内に近づいてはならない
・人口密度の極めて低い地域を除いて、移動する車両からドローンを運用してはならない
・ドローンの操縦には、FAAが定めるRemote Pirot Certificate(遠隔操縦士免許)の所持及び免許所持者の監督が必要
・免許取得には、16際以上であって筆記試験を合格しなければならない
・免許取得者は、TSA(連邦運輸保安庁)の審査を受ける
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