○ドローン等の飛行ルール
飛行させる場所に関わらず、ドローン等を飛行させるルールは以下のとおりです。

①日中(日出から日没まで)に飛行させること
②目視内(直接肉眼による)でドローン等とその周囲を常時監視して飛行させること
③人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って
飛行させること
④祭礼・縁日等、多くの人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤爆発物等の危険物を輸送しないこと
⑥ドローン等から物を投下しないこと

○上記のルールによらずドローン等を飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の
承認を受ける必要があります

以下は〈承認が必要となる飛行の方法〉です
①夜間飛行
②目視外飛行
③30m未満の飛行
④イベント上空の飛行
⑤危険物輸送
⑥物件投下
(国土交通省航空局ホームページより)

ドローン等の飛行の承認