申請書は飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日・祝日等を除く。)までに、申請内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要がありますので、時間に余裕をもって申請して下さい。
急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域、催し場所上空の飛行を除く).
無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や小型無人機等飛行禁止法等により飛行が禁止されている場所・地域がありますので、国土交通省への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。 (国土交通省航空局ホームページより)