○多数の者の集合する催しが行われている場所の上空で、無人航空機が故障等で
落下すると危険性が高いといえますので、催し上空以外の空域での飛行に限定
するとしています。

○「多数の者の集合する催し」とは、集合する人の人数や密度だけでなく、特定
の場所、日時、主宰者の意図等により、総合的に判断されます。
例: プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、野外コンサート、盆踊り
大会、デモ等
*混雑による人混み、信号待ち等は除かれます。

○なお、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合には、「多数の者の
集合する催し」とされる可能性があります。
(無人航空機に係る規制の運用における解釈について 航空局ホームページより)

催し場所上空以外の飛行 航空法132条の2