(5月2日)
外務省により、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。(航空局ホームページより)
5月8日より11日までの間は、同法に基づき、東京国際空港、迎賓館、ホテル・ニューオータニ、経団連会館、駐日中華人民共和国大使館、駐日大韓民国大使館、新千歳空港、札幌パークホテル、えこりん村及びトヨタ自動車北海道並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○飛行禁止区域に関する情報等
外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page23_002495.html
警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

※小型無人機等飛行禁止法はこちら

外務省「小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止区域が指定」