(6月1日付け)審査要領改正等(航空局ホームページより)
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
  「国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を航空法施行規則第236 条の禁止空域並びに第239 条の2及び第239 条の3の許可等が必要な空域に追加する改正。
 (5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定しました)
 ・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

○「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」を改正しました。
  航空法第132条の3の適用を受けて緊急用務空域を飛行させる方は、本運用ガイドラインに基づきご対応ください。
 ・航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン