○航空法132条の3に規定されている「捜索・救助のための特例」により、国、地方公共団体又はこれらのものの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索・救助のために無人航空機を飛行させる場合には、航空法132条(飛行の禁止空域)及び航空法132条の2(飛行の方法)の規定は適用されないとのことです。

*・事業者独自の自主的災害対策には、航空法の許可・承認をとる必要があります。
・人命の危機や財産の損傷を回避するための調査は、「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」となります。

捜索、救助のための特例