○国、地方公共団体又は、国、地方公共団体の依頼により捜索・救助を行う者は
事故や災害の発生等に際して、人命や財産に危難のおそれがある場合に、回避さ
せるための措置(調査・点検・捜査等の実施を含む)をとるため本特例が適用さ
れることになります。
特例適用者は、捜索・救助等の迅速化を図るため無人航空機の飛行禁止空域
(航空法132条)及び飛行の方法(132条の2)に関する規定の適用は除外さ
れます。

○本特例の対象となる飛行についても、無人航空機を飛行させる者は、航空機の
安全、地上・水上の人及び物件の安全の確保を自主的に行う必要がある。
(無人航空機に係る規制の運用における解釈について 航空局ホームページより)

捜索、救助等の特例 航空法132条3