一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の「無人航空機の安全」に
関する指針によりますと以上の空域での飛行も飛行禁止又は、土地や物件の所有者
管理者の許可を得て飛行してください。とのことです。

○法律や条例などで飛行禁止の定めがある場所で飛行させてはいけません。
・首相官邸、国会議事堂周辺など政府等の重要施設
・公園など地方条例で定めた場所(東京都の場合は都立公園条例の第16条により
公園での飛行を禁止。このほか神戸市、大阪市、茨城県、栃木県、岐阜県、
長野県など類似の禁止が多数あります。地域ごとに確認してください。

○以下の場所で飛行させる場合は土地や物件の所有者、管理者の許可を得て飛行を
行ってください。
・他人の所有する土地の上空(民法207条)
・公道の上空(道路交通法第77条)
・河川敷等の上空(河川敷の使用は国土交通省など河川管理者からの使用許可
が必要です。)
・鉄道、港湾施設、送電線、パイプライン等の近傍

無人航空機の安全に関する指針(抜粋)