○①空港周辺、地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空での
飛行には、国土交通大臣の許可が必要となります。
②航空法所定の方法以外で飛行させる場合には国土交通大臣の承認が必要と
なります。
・夜間での飛行
・目視外飛行
・人、物件との間に距離(30m)を保って飛行させることができない。
・多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させる。
・危険物を輸送する
・物を投下する

○①、②以外であれば、航空法上の飛行許可・承認の手続きは不要です。

 

無人航空機を許可・承認手続不要の飛行