○無人航空機の位置、姿勢、その周辺の人・障害物の確認のうえで飛行させる
ため、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしています。
「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいい、補助者による目視は
該当しません。
モニター、双眼鏡、カメラ等を使って見ることも、視野が限定されるので
「目視」することにはなりません。
(無人航空機に係る規制の運用における解釈について 航空局ホームページより)

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