大雨に伴う災害等の発生している地域では今後、捜索、救難活動の有人機が飛行する可能性があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。
また、当該地域及びその周辺でドローンを飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保するようご注意ください。(航空局ホームページより)

6月1日から現時点まで、緊急用務空域は指定されておりません。

※緊急用務空域が指定された際は、この場所及び航空局 無人航空機 Twitterにてお知らせします。

ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。

当該空域を航空法第132条の3の適用を受けて無人航空機を飛行させる方は、2021-06-01付【航空局からのお知らせ】を合わせてご確認ください。

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