○航空法132条の2の4号に規定されている「多数の者の集合する催し」とは、
無人航空機が落下することによって人に危害を与えることを防止するため、
集合する人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかに
よって綜合的に判断されるとのことです。

・具体例 祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、
運動会、野外コンサート、盆踊り大会、デモ等

*信号待ちや混雑により生じる人混みは除かれます。

○「催しが行われている間間」はコンサートや試合の開場前から退場後
までは、多数の人が集まっている可能性があり「催しが行われる時間」
となります。
ただし、開場や閉場が行われない催し前後で飛行させる場合には、個別
の判断によるので、当局へご相談ください。

飛行の方法  催し上空