○航空法132条の2の6号に規定されている「地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。」とされていますが、現時点で該当するものはないとのことです。

○水や農薬等の液体や霧状のものの散布は物件の投下となり承認手続きをとらなければなりません。

○無人航空機を使って計測機器を設置することは、物件投下には該当しないとのことです。

飛行の方法 物件投下の禁止