○航空法132条2号により、人又は家屋の密集している地区で、無人航空機の
不具合等による落下によって、地上及び水上の人及び物件に対して危害を
及ぼす危険性が高くなるので、無人航空機の飛行を禁止するものです。
人口集中地域内の私有地内における飛行でも、強風等によって、予期しな
かった場所へ飛ばされることも想定されるので、人口集中地域内である限り
飛行の禁止空域に該当する。

○「様々なニーズによって、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれる
恐れがない場合には、国土交通大臣が告示で定める地域については、人又は
家屋の密集している地域から除外する」としていますが、現在、人又は家屋
の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はありません。
(無人航空機に係る規制の運用における解釈について 航空局ホームページより)

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