飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例飛行経歴が 10 時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例
航空法第 132 条ただし書に基づく飛行の禁止空域における飛行の許可及び同法第
132 条の2ただし書に基づく飛行の方法によらない飛行の承認を必要とする無人航空
機の飛行について、飛行訓練等において無人航空機を飛行させる者に 10 時間の飛行
経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者※の下で飛行を行うこと等を条件とし
て許可・承認を行うなど、安全性の確保を前提に柔軟な対応を実施しているところ
です。
※ 少なくとも 10 時間以上の飛行経歴を有し、飛行の方法に応じて必要な能力を有した者
本事例について下記のとおり紹介いたしますので、飛行訓練等で飛行経歴が 10 時
間に満たない者が飛行する申請の際の御参考にしてください。なお、許可等の期間
は原則3ヶ月以内ですが、申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機
を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可することも可能で
す。
安全性の確保方法等に御不明な点がございましたら、国土交通省航空局に御相談
ください.(航空局ホームページより)

飛行経歴が 10 時間未満の者で許可・承認を行った例
【事例1】
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立
入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行
経験を有する者の監督の下で飛行させる。
【事例2】
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入
が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経
験を有する者の監督の下で飛行させる。
【事例3】
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範
囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限
を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。