平成27年1月1日より改正法が施行されました。
○事前確認の廃止
制度利用のため、経済産業大臣の「事前確認」を受けなくても「認定」を受けることができます。
○親族外承継も対象
親族に限らず適任者を後継者にしても制度を利用できます。
○債務控除方法の変更
先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除できます。株式の納税猶予を全面的に活用できます。
○雇用確保要件の緩和
雇用の8割維持要件を「5年間毎年」から「5年間平均」で評価することになります。
○役員退任要件の緩和
現経営者の信用力を活用するため、贈与時の「役員退任要件」を「代表者退任要件(有給役員として残留可)」でよいことになります。
○納税猶予打切リスクの緩和
・利子税率が0.9%に引下げられました。
・承継5年超で、5年間の利子税免除
・事業の再出発に配慮して、民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生にも、納税猶予額を再計算し、
一部免除できます。
○税務署への提出書類の簡素化
「認定」の書類と重複する書類は、提出しなくてもよくなります。
○株券不発行会社への適用
担保提供にあたって、株券のかわりに質権設定承諾書等を提出すればよいことになりました。
○雇用要件未達の場合の延納・物納
雇用要件の未達の場合に、金銭で一括納付できない場合に、延納・物納を選択できるようになりました。

業承継税制の拡充