○平成27年5月施行の会社法改正により、特別支配株主(総株主の議決権の90%を保有する株主)は、他の少数株主の全員から保有株式の全部の売渡請求ができる制度が、新設されました。
○特別支配株主(オーナー)による会社の100%完全支配ができるようになりました。
○少数株主から特別支配株主へ株式が会社を経由することなく、直接移転する制度です。
○次のような手続によります。
①特別支配株主から会社への通知
②対象会社の取締役会での承認
③取得日の20日前までに少数株主への通知又は公告
等
○株式の取得価格は適正である必要があります。
○少数株主の差止請求、株式の価格の決定を裁判所へ申立てをすることができます。
○事業承継に使える規定といえます。
- 投稿タグ
- 特別支配株主による株式等売渡請求