平成30年6月13日
中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。(中小企業庁ホームページより)› |
経営承継円滑化法の認定を受けると・・・
経営承継円滑化法においては以下の支援を措置しています。
(1) | 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定 | |
(2) | 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定 | |
(3) | 遺留分に関する民法の特例 |
(1)税制支援、(2)金融支援については各都道府県において認定を行っています。
(3)遺留分に関する民法の特例については中小企業庁において確認を行っています。
- 経営承継円滑化法の概要 (PDF形式:290KB)
関連条文
※平成30年4月1日改正(新旧対照表) (PDF形式:708KB)
1.事業承継税制
後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予されます。
手続きについて
制度の詳細、申請方法については、以下をご覧ください。
2.金融支援
事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
金融支援の概要
事業承継における融資・保証制度 (PDF形式:1,900KB)(平成29年4月更新) |
申請方法
マニュアル | 申請様式 | 申請先 |
---|---|---|
申請マニュアル (PDF形式:583KB) |
申請様式(様式第6) (WORD形式:99KB)(平成30年7月19日更新) 申請様式(様式第6の2) (WORD形式:91KB)(平成30年7月19日) |
各都道府県のお問合せ先 (PDF形式:179KB) (平成30年7月17日更新) |
3.遺留分に関する民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
遺留分に関する民法の特例の概要
事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 (PDF形式:1,901KB)(平成28年4月更新) |
手続きについて
マニュアル | 申請様式 | 申請先 |
---|---|---|
申請マニュアル (PDF形式:734KB)(平成28年4月更新) |
確認申請書(様式第1) (EXEL形式:21KB) 確認証明申請書(様式第4) (WORD形式:24KB) |
中小企業庁 (PDF形式:123KB) |
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- 経営承継円滑法による支援