「家族滞在」の在留資格で、アルバイトできますか。 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

「家族滞在」の在留資格で、就労活動はできません。 しかし、「資格外活動」の許可をとった場合は、「1週間で28時間以内」とか「風俗は禁止」とかの制限はあっても、アルバイトはできます。 ただし、「技能実習」、「研修」、「短期滞在」の在留資格の方には「資格外活動」の許可はされません。