「高度専門職1号・2号」の優遇措置 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○「高度専門職1号」の3パターン
・高度学術研究活動及び自ら関連する事業経営
・高度専門・技術活動及び自ら関連する事業経営
・硬度経営・管理活動及び自ら関連する事業経営
○「高度専門職1号」の優遇措置の内容
①「在留期間5年」となります。
②複合的な在留活動の許容
③配偶者の就労
④一定の条件下での親の帯同
⑤永住許可条件の緩
⑥一定の条件下での家事使用人の帯同
⑦入国・在留手続の優先処理
○「高度専門職1号」での活動が評価され「高度専門職1号」での活動歴が3年以上で「高度専門職2号」への変更申請ができます。
○「高度専門職2号」は「高度専門職1号」よりもさらに、優遇措置が拡充されます。
ア在留期間が「無期限」となります。
イ就労活動(入管法別表第1の1又は2のほぼ全て)の制限をおおはばに緩和
ウ上記の「高度専門職1号」の優遇措置の③~⑥も実施

こちらもごらんください(法務省入国管理局ホームページより)