中長期在留者の所属機関に関する届出 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

各在留資格で所属機関が在留の基礎となっているものについて、所属機関に関

する届出を事由が生じた日から、14日以内に14日以内にしなければならない

とするものである。

対象者と届出事由(届出事項)

A 1号中長期在留者

[教授]、[投資・経営]、[法律・会計業務]、[医療]、[教育]、[企業内転勤]

[技能実習]、[留学]又は[研修]の在留資格で滞在する中長期在留者が、

[活動機関の名称変更]、[所在地の変更]、[活動機関の消滅]、[活動機関から

の離脱・移籍]等に関する各事項の届出

B 2号中長期在留者

[研究]、[技術]、[人文知識・国際業務]、[興行]又は[技能]の在留資格

で滞在する中長期在留者が、[契約機関の名称変更]、[所在地の変更]、[契約

機関の消滅]、[契約機関との契約の終了]、[新たな契約機関との契約]等に

関する各事項の届出

C [家族滞在]、[特定活動]、[日本人の配偶者等]、[永住者の配偶者等]の

在留資格で滞在する配偶者が、[配偶者と離婚したとき]、[配偶者と死別した

とき]に関する各事項の届出

届出期間は、届出事由が生じた日から14日以内に法務大臣に届出なければな

らない。罰則(20万円以下の罰金)の対象となる。