和3年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は800件で、前年に比べ410件(33.9%)減少となった。1 令和3年の在留資格取消件数は800件でした。これは令和2年の1,210件と比べると33.9%の減少となっています。(出入国在留管理庁ホームページより)

2 在留資格別にみると、「技能実習」が585件(73.1%)と最も多く、次いで、「留学」が157件(19.6%)、「日本人の配偶者等」が18件(2.
   3%)となっています。

3 国籍・地域別にみると、ベトナムが490件(61.3%)と最も多く、次いで、中国(注1)が136件(17%)、インドネシアが32件(4%)となっ
  ています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第6号が496件(62%)と最も多く、次いで、第5号が253件
 (31.  6%)、第2号が36件(4.5%)となっています。

(注1) 中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。